共済金または解約手当金の請求は、それぞれ次のような共済事由が生じた場合になります。
【個人事業主の場合】
1.A共済事由(共済金A)
事業を廃止したとき、または、死亡したとき。
2.B共済事由(共済金B)
老齢給付(満65歳以上で、かつ、15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金の請求をした場合)
3.準共済事由(準共済金)
(1)配偶者や子どもに事業の全部を譲渡した場合。
(2)現物出資により個人事業を法人成りして、その会社の役員にならなかった場合。
(また、その会社が小規模企業でなくなった場合)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記の1?3の共済事由が生じておらず、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上の掛金の納付を怠った場合など、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
(3)個人事業を現物出資により会社組織に変更し、その会社の役員となったとき。
(この時、小規模企業者でなくなった場合は、準共済事由となります。)
【会社等役員の場合】
1.A共済事由(共済金A)
会社が解散したとき。
2.B共済事由(共済金B)
(1)病気や怪我、死亡により役員を退任したとき。
(2)老齢給付(65歳以上で、かつ15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金請求をした場合)
3.準共済事由(準共済金)
役員を任意で退任した場合。(病気や怪我、死亡、会社の解散以外の理由による退任)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記1?3の共済事由の発生がなく、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上にわたり掛金の納付を怠ったことなどによる、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
尚、どちらの場合も、掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金Aまたは共済金Bを、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、準共済金または解約手当金は受け取ることは出来ません。
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